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会議の開催方法等を規則に委任するため、所要の改正をするものです。
●委員 条例を改正しなくても、オンライン会議は開催できる状態にあるかどうか。
●担当者 オンラインによる会議については、条例改正をしなくてもできる状態にある。
●委員 順番としてはどんな優先順位でやっていく予定か、平時の場合と有事の場合とそれぞれ教えていただきたい。
●担当者 平時については、対面方式による会議を考え、有事の際については、まずは対面方式による開催、次に、オンラインによる会議の開催、これらが不可能であるといった場合に、書面会議という順番になると考えている。