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厚生労働省令の改正に伴い、関係する規定を整備するため、所要の改正をするものです
●委員 家庭的保育事業者は今、市内に何カ所あるのか、また、対象年齢は月齢何カ月から何歳までか。
●担当者 家庭的保育事業者は市内に16カ所あり、対象年齢はゼロ歳から2歳である。
●委員 居宅訪問型保育事業について、保護者の疾病、疲労または精神上、環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合とあるが、想定されるような設定期間はあるのか。
●担当者 居宅訪問型保育事業については、市内に対象となる事業者が今いないため、適用自体がない。