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町田市と相模原市の行政境界は、改修前の境川の河川中央となっています。境川の河川改修により市域の一部が新河川により分断され、飛地が生じています。この飛地により、関係権利者の土地利用や行政施策上に不都合が生じています。これらの不都合を解消し、住民生活の利便性の向上を図るため、関係権利者の合意の上、両市の境界を改修後の河川中央に変更するものです。
■第131号議案、第132号議案、第133号議案を一括審査
●委員 第131号議案について下流から境界の変更が進んできているが、河川の延長でいかないで部分部分で行ってきている。どういう配慮があるのか。
●担当者 河川改修の整備状況に合わせて行っている。できていないところを飛ばしながら、できたところをやっている。
●委員 第132号議案について一例として汚水管の場合、最後に流れていく先は町田市の処分場だが、変更後はどういう取り扱いになるのか。
●担当者 下水の場合は、今現在、町田市側にある相模原市の飛び地に関しては、汚水がもう既に町田市につながっている。従って、内容は変わらないが、支払い先が変更になるだけである。
●委員 第131号議案及び第132号議案 について今まで24、5年かかっているようだが、その理由を教えてほしい。
●担当者 当初の計画が九期になっているが、河川改修の状況に合わせてやっているので、2つに分けて9期、10期にするなどのことが今後出てくるかもしれない。それと、3年サイクルもしくは4年サイクルで現状の調査、測量、議会に提出して確定、国に申請して告示するという流れになっている。