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住民基本台帳法施行令等の改正(2019年11月5日施行)に伴い、関係する規定を整備するため、所要の改正をするものです。
●委員 改正に伴って、市民にどのようなメリットがあるのか。
●担当者 職場等で旧姓を使用する方にとっては、住民票をとった際に旧姓も表記され、印鑑も旧姓で登録ができることになる。
●委員 これは何か届け出が必要なのか、また、既に姓が変わって何年か経っている場合の届け出はどうするのか。
●担当者 申し出をした方だけ記載する形なので、全員旧姓を表記するわけではない。届け出の際には、旧姓が分かる戸籍謄本を持ってきて申し出る手続になる。