現在位置 :トップページ › 議案の概要・議決結果 › 請願の詳細情報
地方分権改革関係の一括法の制定による「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」の改正に伴い、風致地区内における建築等の規制に関する基準を条例で整備する必要があるため、制定するものです。
● 委員 風致地区の種別で、区域の指定や範囲の変更等の具体的な手続はどう進んでいくのか。
● 担当者 都市計画審議会において審議された結果で 変更あるいは 広げる といったことが
決められる。
● 委員 市がこのような条例を担ったときに何ができるのかということをもう少し住民サイドに立った視点で考える必要があると思うがどうか。
● 担当者 これからは市で許可をおろしたり、実際に確認をしたりと、現地に入りやすくなると思う。今までよりは、情報をはるかに吸い上げられると考えられるので、状況を見ながら判断していきたい。
● 委員 第一種風致地区の割合はどのぐらいになるのか。
● 担当者 小山田風致地区については、全体の面積は約六十ヘクタールで、全て一種である。また、七国山風致地区については、全体が百二十五ヘクタールのうち一種が百十二ヘクタール、二種が十三ヘクタールで、ほとんどが一種である。