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地域主権一括法の制定による道路法の改正に伴い、市道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の技術的基準を整備する必要があるため、制定するものです。
● 委員 条例を定めることで職員体制をふやしたり、新たに仕事がふえるということはあるのか。
● 担当者 現状のままの体制で対応する予定である。
● 委員 歩道又は自転車歩行者道の舗装について、透水機能を有する構造を標準とするとあるが、新設は当然、既存の部分についても、全部切りかえていくのか。
● 担当者 現在、透水性舗装が既存の道路でも標準でやっているが、今後新たに改築や新設する場合も標準として透水性舗装でやっていくというものである。