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社会福祉法の改正に伴い、町田市が所轄庁となる社会福祉法人に係る証明交付事務を行うに当たり、証明手数料を定めるため、所要の改正をするものです。
● 委員 社会福祉法人の所轄庁が町田市に移る場合と東京都に残る場合の違いは何か。
● 担当者 主たる事務所が町田市内にあり、その事業が町田市の区域である社会福祉法人については所轄庁が町田市に移り、2つ以上の市を越える場合は東京都、都道府県を越える場合は国が所轄庁となる。
● 委員 法人の数はどのくらいか。
● 担当者 市内56の社会福祉法人のうち、町田市に所轄庁が変わるのは46法人である。