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地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、金森市民住宅及び忠生市民住宅の指定管理者を指定するものです。
担当者の説明後、質疑はなく、反対の立場から、「本来であれば町田市が維持管理しなければならない市営住宅及び今回の特定公共賃貸住宅を東京都の供給公社に指定管理を丸投げするということで、使用料の徴収過誤なども起こっている。町田市も以前は住宅課と言っていたが、きちんと建物住宅対策課という部署があって、本来であれば市営住宅というのはきっちり町田市が管理運営しなければならないものだと思っている。特に今回の生活協力員の住居ということで、生活協力員というのは、本当に市営住宅に住んでいる人たちの一番身近にいる方たちなので、そういった直接入居者の声を聞くような、この住宅について町田市が責任を東京都の供給公社に委託してしまうという、そのこと自体が本当に住宅政策を考える上ではあってはならないことだと思って、この第116号議案に反対する」との反対討論がありました。