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地域主権一括法の制定による工場立地法の改正に伴い、工場を立地する場合における敷地面積に対する緑地及び環境施設の面積の割合について、国が定める準則に代えて適用すべき準則を定めるため、制定するものです。
● 委員 緑地面積及び環境施設面積率の基準について、引き続き東京都の基準に従う理由はなにか。
● 担当者 国の準則が適用される昭和49年より前に設置された工場が、東京都の準則に基づいて将来の増改築の協議をしており、当面はこれまでと同じ取り扱いにすることが適当であると考えた。
質疑終結後、反対の立場から、「環境改善が求められているときに、緑地面積等の基準がより緩やかな都基準に合わせることは改善につながらないと考えるため反対する。」との反対討論がありました。