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受益者負担の割合の適正化を図ることを目的として、市立公園の駐車場を有料化し、並びに市立公園の占用料を都と同様に改定するため、所要の改正をするものです。(公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行。ただし、別表第5の改正規定は、平成24年4月1日から施行)
市民の意見を踏まえて慎重に再度検討していただき、改善するところは改善し、市民の利用勝手がしやすいように創意工夫をしていただきたいことから、継続審査すべきものと決しました。