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所得税等の税制改正により扶養控除の一部が改正されたことに伴い、現行の保育料水準を維持するため国基準に合わせて保育料算定対象の税額を調整するとともに、税法上の控除科目を除外科目として追加するため、所要の改正をするものです。
● 委員 今回の改正によって保育料が事実上あがる人がいないのかどうか。また、どのような方法で保育料が上がらないようにするのか。
● 担当者 今回の改定に関しては上がらない形での改正です。この上がらない方法については、それぞれの世帯に対して扶養の指定をしていただき、それにより全世帯について再計算を行います。