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議案の審査状況(議案のカルテ)

第90号議案 町田市立博物館条例の一部を改正する条例

議案番号
第90号議案
提出日
平成23年12月1日
付託委員会
文教社会常任委員会
委員会付託日
平成23年12月12日
委員会審査結果
可決すべきもの
委員会審査日
平成23年12月13日
議決結果
原案可決
議決年月日
平成23年12月22日

議案の概要

受益者負担の割合の適正化を図ることを目的として、観覧料を新たに徴収するため、所要の改正をするものです。(平成24年7月1日から施行)

委員会審査の様子

● 委員 博物館法の精神から言えば、負担はなじまないと考えるが、認識はどうか。
● 担当者 博物館法第23条には原則として徴収してはならないという部分と、ただし、徴収することができるという部分もあるので、基本的には違反しないと考えています。
● 委員 今回の有料化は受益者負担の適正化の基本方針のどの区分に当たるのか。
● 担当者 受益者負担の適正化に関する基本方針の区分4、「選択的で民間で類似サービスの提供があるもの」の中の5番、「類似のサービスの対価を参考にするもの」を適用しています。
● 委員 有料化に当たり、減免規定は考えるのか。
● 担当者 身体障害者手帳をお持ちの方と、愛の手帳をお持ちの方について減免を考えています。そのほかに関しては、これから考えていきたい。
● 委員 料金の決め方とその基準は何か。
● 担当者 企画展の内容やかかる費用に応じて設定していきたい。
● 委員 来年度収入はいくらあるのか、見通しは立たないのか。 
● 担当者 最終的なかかる経費等を積算した中で改めて入場料を決めていくので、トータルで1年間どのくらいの収入があるかというのも現時点において積算することは不可能と見ています。

 質疑終結後、反対の立場から、「博物館法の第23条には、『公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない』、原則入館料を取らないこととしている。また、本条例の第2条には、『歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して』、これらに対する市民の知識および教養の向上を図るため設置すると明記されている。お金のあるなしにかかわらず、知識及び教養の向上を図ることは市民の権利であり、博物館などで身につけた知識などは町田市の発展にとっても重要な役割を果たすものであり、町田市にとっても大きな受益があると考える。現時点で原則有料化をすることはそもそもの博物館の意義や役割との関係でも矛盾するということで反対する」との反対討論がありました。
 次に、賛成の立場から、「今回この有料を設定するに当たっては、受益者負担の論理ではなく、これから博物館の充実のために料金のほうを、場合によっては基金を設定するなり目的化した、そういった手法を求め、賛成討論とする」との賛成討論がありました。

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