本文へ移動

現在位置 :トップページ › 議会関係例規集

町田市議会災害対策委員会設置規約

○町田市議会災害対策委員会設置規約
昭和46年12月22日
議会規約第1号
議会事務局
改正 昭和52年1月8日議会規約第1号
平成30年9月26日議会規約第1号
注 平成30年9月から改正経過を注記した。
(目的および設置)
第1条 議会は、災害時において、市が実施する災害応急対策に積極的に協力するとともに、災害復旧を早急に行なわせ、もって市民の生命、財産の保全につとめるため、災害対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第2条 委員会は次の者をもって組織する。
議長
副議長
各常任委員長
各会派から選出する議員1名
(平30議会規約1・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。
(委員長および副委員長)
第4条 委員会に委員長および副委員長1人を置く。
2 委員長および副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長は、必要に応じ委員会を招集するとともに、委員会を代表し、災害時の指揮を行なう。
4 副委員長は、委員長に事故あるとき、または欠けた時にはその職務を行なう。
(委員会の活動範囲)
第5条 委員会の活動範囲は、おおむね次の事項とする。
(1) 災害時の状況報告を受け、被害状況に応じ現地活動を行なう等、実態にあった措置をとる。
(2) 災害現地の実態を把握し、全議員に災害状況を周知せしめ、災害応急対策、災害復旧の円滑な実施が図られるよう、議員全員の協力を要請する。
(3) 委員会は、防災知識の向上に努めるとともに、それに必要な調査、研究を行なう。
(4) その他災害に関し、議会で特に必要と認めた事項
(災害発生時の態勢)
第6条 委員長は災害発生の連絡をうけた時は、すみやかに委員に通報する。
2 委員は、災害発生の情報を聴取した時は、直ちに委員長に連絡し、また、委員長から通報を受けた時は、すみやかに市役所第一委員会室に参集する。
(防災服等の貸与)
第7条 委員および全議員は、災害時の活動を十分ならしめるため、次の防災服等の貸与を受ける。
(1) 防災服上下、および帽子
(2) 雨合羽上下、および長靴
(3) 安全帽(ヘルメット)
2 貸与を受けた防災服等は各自保管し、議員の身分を有しなくなった時は、すみやかに返済する。
(災害の定義)
第8条 この規約にいう「災害」とは、市災害対策本部の設置に該当する災害および災害救助法の適用を受けるに等しい災害をいう。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
付 則
この規約は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年1月8日議会規約第1号)
この規約は、昭和52年1月8日から施行する。
附 則(平成30年9月26日議会規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。

Copyright(c) 2004- 町田市議会公式サイト Machida City. All Rights Reserved.