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国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準及び建築基準法の改正に伴い、関係する規定を整備するため、所要の改正をするものです。
●委員 例えば准看護師を採用する場合に、1つの施設の中で人数制限はあるのか。
●担当者 みなし保育士として見られる部分については、必要保育士がその日の出席状況などによって変わるけれども、そちらの中から算定される保育士の3分の1以内になる。
質疑終結後、反対の立場から、法律の改正とともに、不足する保育士を補うという施策の1つかと考えるが、やはり資格を持った保育士がしっかりと保育事業を担うべきであり、違う資格の方が一部とはいえ枠を広げることは納得できないので反対するとの反対討論がありました。