現在位置 :トップページ › 議案の概要と議決結果 › 請願の詳細情報
行政不服審査法の全部改正に伴い、諮問に応じた調査審議を行うための第三者機関を設置するため、制定するものです。
● 委員 情報公開請求があった場合、個人情報の保護を求めたケースについて、今までは情報公開・個人情報保護審査会で審査していたが、審査の機関が変わるということなのか。
● 担当者 今までと同じ審査会で審議をするが、名称を変えた。行政不服審査法の改正によって行政不服審査会を設置して、そこへ統合するということで理解いただきたい。
● 委員 今までは異議申し立てという仕組みもあったが、審査請求に一本化することで、やり方はこれまでと変わらないということか。
● 担当者 今回の行政不服審査法の改正では、より公平性を向上させようということで、処分をした人に苦情を言うのではなくて、ほかの人に審査してもらおうということで、審査請求に一本化したということである。
● 委員 審査請求人にとって、条例化することでいろいろな問題点が担保されているのか。
● 担当者 町田市は受付けを総務部総務課、審理は法制課、また行政不服審査会の事務局は市政情報課で行うが、いわば談合みたいなものが起こらないように、課を分けて より客観的に行うということで厳密に扱う。