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子ども・子育て支援法の施行に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する場合に負担する費用等に関する規定を整備するため、制定するものです。
● 委員 3号認定利用者の保育料に関しては、今までと影響がある人、変わる人はいるのか。
● 担当者 今まで保育料については所得税がベースになっていたが、2015年度については市民税所得割額がベースになる。実際に2015年度の利用者負担額と現在徴収している2014年度の保育料については、おととしの収入をもとに計算する形になる。そのため、税の仕組みが違うために、多少全体的にばらつきは出るようになるので、値上げになる方も値下がりになる方もいる。
● 委員 年によって収入が変わってくる場合があって、所得が下がってきているのに、保育園の負担が高くなってしまうという場合、ある程度経過措置みたいなことは考えられなかったのか。
● 担当者 ご指摘のような面もあるかと思うが、今回、年に2回保育料を決定するようになって、4月については前年の市・都民税所得割額だが、9月に当年の市・都民税所得割額で決定するので、幾分かは緩和されるかと思う。
● 委員 短時間保育は午前8時半から4時半という、時間が8時間設定されているが、就労形態によっては、この時間ではなくてもっと後ろの時間にということに普通はなると思うが、そういう場合、何か配慮はあるのか。
● 担当者 それについては、保育標準時間で対応する方向になっている。